Record China 2014年11月6日(木) 14時17分
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3日、企業の社員が職務上行った「職務発明」の特許は、企業に属するのだろうか、それとも社員個人に属するのだろうか?
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2014年11月3日、企業の社員が職務上行った「職務発明」の特許は、企業に属するのだろうか、それとも社員個人に属するのだろうか?日本政府は今年3月、国会に議案を提出し、職務発明の特許を社員のものとする現行制度を改め、企業が持つように法改正する方針を打ち出した。この議案に、研究者や労働組合からは疑問の声が上がっている。特に今年のノーベル物理学賞受賞者・中村修二氏が特許法改正の動きに「猛反対」を表明したことで、否定的な意見が急増している。人民日報が伝えた。
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日本の最初の特許法が1899年に制定された当初、職務発明の帰属については明確な規定がなかった。その後、1909年の改正で、社員の発明の特許は「会社に属する」ことが明確にされた。さらに1921年の再改正で「社員に属する」と変更されたが、通常は発明した社員に企業が数千から数万円の報酬を与えるだけだった。企業へ忠誠を尽くすという伝統文化の影響から、当時の職員の多くは沈黙することを選んだ。
今世紀初め、日本では社員が企業を相手取り、賠償請求を求める訴訟を起こすケースが増えた。2003年には、オリンパス光学工業の元社員が特許をめぐり、同社に職務発明の対価を請求した裁判で、最高裁判所が「社内規定を超えた職務発明の対価については、発明者が改めて支払いを請求できる」との判決を下した。
青色LEDの発明者・中村修二氏は2001年に、発明時に勤めていた日亜化学工業を相手取り、発明の対価を求める訴訟を起こした。中村氏は対価の一部として200億円を請求、東京地裁は04年に、会社側に200億円の支払を命じた。なお、中村教授が社員として受け取った報奨金はわずか2万円だった。最終的に、被告会社が原告に8億4000万円を支払うことで和解が成立した。
日本企業は、職務発明の特許権は「社員に属する」という特許制度は企業の競争力を弱めると不満を漏らしている。日本の経済界も「職務発明の特許権は最初から企業に属することにするべき。現行の特許法は社員の利益ばかりを考慮し、企業の利益は考慮されていない。企業は社員の発明のために資金を投入し、設備面でも支援し、失敗のリスクも請け負っている。特許権を享受してしかるべき」との見方を示している。また、近年の発明の多くはチームによるものだ。製薬業を例にとると、1つの開発チームには約50人が属しているが、特許を申請するのは実験の最終段階に参加した数人の研究者のみとなっている。
一方、研究者と労働組合は「職務発明の特許権が企業に属することになれば、職員の合理的な利益が損なわれ、研究の積極性にもマイナスとなる」との見方を示す。中村氏もノーベル賞受賞後、過去の訴訟の件に触れ、特許法改正の動きに反対し、「日本の研究者はサラリーマンで、良い研究をしてもボーナスが増えるだけ」と揶揄した。中村氏の弁護士は「特許権が会社に属することになれば、中村氏のような優秀な人材が国外に流出してしまう」と警告している。
どちらの言い分にも一理あり、バランスのとれた選択をするには知恵が必要だ。特許の帰属をめぐる争いは企業と社員間の利益配分の問題であり、その影響は科学研究への投入、組織構造、企業文化などの各分野に及ぶ。科学研究・開発力がますます重視される昨今、知的財産権制度は一国のイノベーション環境を測る重要な指標であり、いかにして制度による保障の効果を発揮させるかは重要な課題だ。また、社会の発展と新たな状況の発生に伴い、既存の制度をいかに調整するかも大きな課題となっている。近年、日本のイノベーション力が低下したという批判をたびたび耳にする。発明大国・日本の抱える問題から、世界はいくつかの示唆を得ることができるかもしれない。(提供/人民網日本語版・翻訳/SN・編集/TF)
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