日本料理店で転倒し負傷、765万円請求した女性が「ほぼ敗訴」―台湾

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台湾の新竹地方裁は、日本料理店内で転倒したために負傷して後遺症も残ったとして、女性が店側に約765万円相当の支払いを求めて起こした訴訟で、店側に約21万円相当の支払いのみを命ずる判決を言い渡した。

台湾メディアの自由時報によると、台湾の新竹地方法院(地方裁)はこのほど、日本料理店内で転倒したために負傷して後遺症も残ったとして、女性が店側を相手取って計158万台湾ドル(約765万円)の支払いを求めて起こした訴訟で、店側に対して4万2466台湾ドル(約21万円)のみの支払いを命ずる判決を言い渡した。

女性の訴えによると、2023年1月3日に新竹市内の日本料理店を訪れたところ、従業員が床を清掃したために滑りやすくなっていたが、店側は注意を促す標識を設置せず、客に滑りやすい場所を避けるよう誘導してもいなかった。そのため、女性はトイレを利用した際に転倒し、腰部打撲、腰部および骨盤の挫傷、尾てい骨骨折などを負い、脳震盪症候群の疑いも出た。さらに、めまい、頭痛、腰痛、神経痛などの後遺症が発生した。

女性は約5万台湾ドル(約24万円)の医療費を支出したと主張し、民事訴訟を起こした。女性はさらに103万台湾ドル(約500万円)の給与損失、50万台湾ドル(約240万円)の精神的慰謝料なども含め、店側に対して計158万台湾ドルの支払いを求めた。

店側は、女性は歩行の際の不注意や階段での踏み外しによって転倒した可能性があり、転倒したからといって必ずしも床が濡れていたことが原因とは言えないと反論。また、当時は閉店間際であり、女性は食事を終えた後にトイレを使用したので、客としての利用とは言えず、消費行為と(転倒と)の関連性は薄い。よって賠償責任を負う理由はないと主張した。

裁判官は証拠を総合した上で、女性は給与損失について労働契約証明、労働保険記録、給与明細などを提出しておらず、主張には裏づけが欠けると判断。また、病院の診断書によれば療養は4週間のみ必要とされており、その期間については「働けなかった」との主張を認め、その分の賃金は2万6400台湾ドル(約13万円)と算定。さらに精神的慰謝料は1万台湾ドル(約4万8000円)、医療費は6066台湾ドル(約2万9000円)と算定し、店側が原告の女性に支払うべき金額は4万2466台湾ドル(約21万円)と判断した。(翻訳・編集/如月隼人

※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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