日本の「無印良品」が敗訴、訴訟相手「別由来の商標」とも主張―中国メディア

Record China    2025年8月4日(月) 11時0分
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良品計画は敗訴により、中国大陸部で家庭用織物商品について「無印良品」の漢字4文字の商標を使えなくなった。相手側からは「別の由来の商標だ」との主張も出た。写真は深セン市内の無印良品。

中国メディアの界面新聞はこのほど、日本の良品計画側が中国の最高人民法院(最高裁)で敗訴して、第24類商品(タオル、寝具、枕カバーなど家庭用織物商品)について、「MUJI」あるいは「MUJI無印良品」の商標はこれまで通り使用可能だが、漢字4文字の「無印商品」の商標は使えなくなったケースを紹介する記事を発表した。記事は比較的中立に事実を追い、最終部分では「中国の商標制度において、登録のタイミングと適正な使用の重要性が浮き彫りになった」と評した。

最高人民法院は良品計画側が北京市高級人民法院(高裁)の判決に対して申し立てた再審請求を却下した。このことで、訴訟の相手である北京棉田集団(以下、北京棉田)は、これまで通り、該当する商品に「無印良品」の漢字4文字の商標を使えることになった。

界面新聞によると、良品計画側は最高人民法院の裁定を受け、「中国におけるごく一部の商品に関する商標の問題に限られており、中国国内の大多数の商品およびサービス分野で『無印良品』商標を引き続き合法的に使用できることに変わりはなく、中国市場での通常の営業活動には影響がない」と強調した。界面新聞はさらに、北京棉田にも連絡したが、記事作成時点で回答は得られていないと紹介した。

ただし、北京棉田の馬涛董事長(会長)は7月中旬に開催された知的財産権実務に関するメディア座談会で、「無印良品」の商標について、最初は、海南南華実業が「無印染(プリント染めなし)、優良品質」を理念として作成した商標であり、2000年に第24類商品で「無印良品」の商標を取得し、「無印良品」の商標は04年に合法的に北京棉田に譲渡されたと説明した。

ただし、日本のブランドである「無印良品」の名は、1990年代にはアジア各地でかなり広く知られていた。例えば1990年にはマレーシア華人の男性デュオグループの「無印良品」が中国語圏で広く人気を博したが、このグループ名は一般に、日本の「無印良品」のブランドのイメージを借りて、シンプルで純粋な音楽スタイルを象徴するためにつけられたと認識されている。

日本の無印商品やMUJIを展開する良品計画は05年になり中国市場に参入したが、第24類商品としては、すでに「無印良品」の商標が登録されていた。良品計画側は北京棉田を相手に訴訟を繰り返したが、中国の裁判所は良品計画側の主張をいずれも認めなかった。

界面新聞によると、広東広信君達律師事務所(法律事務所)に所属する張銀玉弁護士は、良品計画側の今後の法的対策として再度再審請求を行うことは可能であるし、検察院に抗訴を申請したりすることもできるが、いずれも成功する可能性は非常に低いと説明した。

界面新聞は同件について、中国企業が自らの商標を保護する上での参考になるものでもあると指摘。さらに、中国の商標制度において、登録のタイミングと適正な使用の重要性が浮き彫りになったとも評した。(翻訳・編集/如月隼人

※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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