Record Korea 2024年10月25日(金) 19時0分
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24日、韓国・TV朝鮮によると、旧日本軍慰安婦について「自発的に売春した」との趣旨の発言をして名誉毀損の罪で起訴された柳錫春元延世大教授が二審でも無罪判決を受けた。写真は延世大学。
2024年10月24日、韓国・TV朝鮮によると、旧日本軍慰安婦について「自発的に売春した」との趣旨の発言をして名誉毀損(きそん)の罪で起訴された柳錫春(リュ・ソクチュン)元延世大教授が二審でも無罪判決を受けた。
記事によると、ソウル西部地裁は同日、名誉毀損の罪で起訴された柳被告の一審判決に対する控訴を棄却し、一審判決を支持する判決を下した。
柳被告は19年9月、大学での講義中に「慰安婦は現在の売春事業と似たようなもの。生活が苦しくて売春業に足を踏み入れる」「直接的な加害者は日本ではない」などと発言した。
今年1月の一審は、柳被告の慰安婦をめぐる発言に無罪判決を言い渡した。また、柳被告が韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協、現日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯=正義連)について「慰安婦被害者にうその証言をするよう教育した」との趣旨の発言をしたことについては有罪と判断し、罰金200万ウォン(約21万9000円)を言い渡した。柳被告と検察はこの判決を不服として控訴していた。
二審は、一審で無罪となった慰安婦をめぐる発言について「講義中に学生と質疑応答する中での出来事であり、被害者個人を特定した発言というよりは抽象的・一方的に全体を対象とした点を考慮すると、事実の摘示とは言えず、一審の判断は正当とみられる」と説明した。
一審で有罪となった挺対協に関する発言については「具体的事実を摘示し、発言が虚偽であることも認められるとした一審の判断に納得がいく」とし、「『挺対協が介入して慰安婦被害者の記憶歪曲(わいきょく)をした可能性がある』という発言も、具体的事実に対する断定的な発言と考えられ、事実が伴わなければ一審の判断は正当とみられる」と説明したという。
判決後、柳被告は「有罪となった部分について大法院(最高裁)に上告する」との考えを示した。
この記事を見た韓国のネットユーザーからは「司法部が腐りつつある」「こんな判決を出すなんて、裁判官は一体何を考えているのか」「どこの国の裁判官?」「自発的に、騙されて行ったんでしょ。性的労働をさせられると知ってて行った人はいないよ」「万が一自発的にした人がいたとしても、教授ともあろう人が全被害者を苦しめるような主張をしてはならない。国民は有罪判決を下す」「歴史認識が小学生以下の人間が大学教授をしていたという事実が悲しい」「柳教授も裁判官も韓国人を名乗らないでほしい」などの声が寄せられている。(翻訳・編集/堂本)
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