日本への臨時入国申請、拒否されるケースも=中国大使館が注意呼びかけ―中国メディア

Record China    2014年9月11日(木) 9時54分

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10日、日本の中国大使館はこのほど、日本経由で他の国などに赴く中国人が、日本の国際空港で臨時入国を申請したものの許可されない事例が複数報告されているとして、注意を呼びかけている。写真は成田空港。

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2014年9月10日、都市快報によると、日本の中国大使館はこのほど、日本経由で他国に赴く中国人が、日本の国際空港で臨時入国を申請したものの許可されない事例が複数報告されているとして、注意を呼びかけている。

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日本の「出入国管理及び難民認定法」によると、船舶等に乗っている外国人が、日本を経由して日本以外の国・地域に赴く場合、その船舶等の長またはその船舶等を運航する運送業者を通じて72時間の範囲内で「寄港地上陸」許可を申請することができる。

ただし「寄港地上陸」においては、入国審査官に大きな権限が与えられており、審査官は当該外国人に対し、状況に基づいて入国を拒否したり行動の範囲などに制限をかけることもあるという。

中国大使館は、日本を訪れる中国人に対し、最終目的地が日本である場合や、乗り継ぎのための日本滞在時間が72時間を超過する場合は、事前に相応のビザの申請をしておくようにと注意を呼びかけている。(翻訳・編集/NY)

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