「烈士」を侮辱した者には、然るべき代償を=中国当局が警告

Record China    2021年10月10日(日) 20時30分

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8日、中国共産党中央紀律委員会・国家監察委員会のウェブサイトは「烈士を侮辱した者には然るべき代償を払わせる」とする評論文章を掲載した。写真は烈士をしのぶ市民。

2021年10月8日、中国共産党中央紀律委員会・国家監察委員会のウェブサイトは「烈士を侮辱した者には然るべき代償を払わせる」とする評論文章を掲載した。

文章は、海南省三亜市公安局吉陽分局が8日、中国版ツイッター・微博にて朝鮮戦争期の烈士を侮辱したネットユーザーを「英雄烈士名誉、栄誉侵害罪」で刑事拘留したことを発表したと紹介。7日に市民からの通報を受けた翌日の刑事拘留というスピード捜査であるとし、烈士への侮辱に対する当局の厳しい姿勢を示した。また、今年2月にも国境警備の英雄5人の名誉を傷つける「違法な言論」をしたとして別のネットユーザーが江蘇省南京市の公安当局により刑事拘留処分を受けており、「微博の認証ユーザーであろうとなかろうと、烈士を侮辱、冒涜(ぼうとく)するものは然るべき代償を支払うことになる」と伝えている。

そして、国や人民、民族のために犠牲となった烈士は、祖国や人民の利益、国家や民族の尊厳を守る象徴であり、烈士に崇敬の念を抱くことは、中国人として最も基本的な歴史に対する姿勢の表れであるとともに、中華民族としての感情の基盤であると主張。その烈士を侮辱し、人びとの感情を傷つけるような行為は決して許されないのだとした。

また、中国共産党と中国政府は近年、烈士の功績をたたえ、あがめる気風づくりを強化しており、今年3月1日に施行された改正刑法では「英雄烈士を侮辱、誹謗(ひぼう)する行為」を犯罪とし、「侮辱、誹謗またはその他の方式により英雄烈士の名誉、栄誉を侵害し、社会公共利益を損害した場合、3年以下の懲役、拘留、監視、あるいは政治権利はく奪処分とする」との規定が盛り込まれたことを紹介した。

文章は最後に、サイバー空間は法外の地ではないとした上で、各個人が英雄、烈士に畏敬の念を抱き、言動の一つ一つに対して法規順守の責任を負わなければならないと結んでいる。(翻訳・編集/川尻

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