Record China 2014年5月12日(月) 11時20分
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11日、フィリピン検察当局は、南シナ海の南沙諸島沖でフィリピン当局が拿捕した中国漁船の乗員11人に対する取り調べを12日から行うことを明らかにした。絶滅危惧種の密漁を行った場合、最大で禁固20年が科せられるという。写真は南沙諸島。
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2014年5月11日、フィリピン検察当局は、南シナ海のスプラトリー諸島(中国名:南沙諸島)のハーフムーン礁(中国名:半月礁)沖でフィリピン当局が拿捕(だほ)した中国漁船の乗員11人に対する取り調べを12日から行うことを明らかにした。環球時報がフィリピンメディアの報道を引用して伝えた。
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これまでにフィリピン当局が公表した情報の多くは、中国漁船がフィリピン人からウミガメを購入していたことに触れたもので、中国漁船が密漁を行っていたことを示す明確な証拠はない。
フィリピン漁業法第97条では、絶滅危惧種の密漁を行った場合、禁固12年から20年と規定されている。(翻訳・編集/NY)
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