人民網日本語版 2021年3月16日(火) 16時50分
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在日本中国大使館は「15日から、中国製新型コロナウイルスワクチンを接種済みで、接種証明書を持つビザ申請者に対し、訪中ビザ発給に便宜を図る」と通達した。写真は上海浦東国際空港。
在日本中国大使館は15日、「中国と外国との人的往来を段階的に再開するため、2021年3月15日より、中国製新型コロナウイルスワクチンを接種済みで、ワクチン接種証明書を持つ査証(ビザ)申請者に対し、訪中ビザ発給に便宜を図る」と通達した。
(1)中国に渡航して各分野の必要な経済活動再開に携わる人員及びその家族は、新型コロナウイルス感染症発生前の要求に基づいて書類を準備し、申請することができる。
(2)「人道上の緊急の必要」により中国に渡航する中国公民または永住権を持つ住民の配偶者、父母、子女及びその他共に生活する近親者(兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫、外孫を指す)を含む外国籍の家族で、家族と会う、扶養、帰省、親族の喪に駆け付けるまたは危篤の親族を見舞う者は、関連書類を提出してビザを申請することができる。
(3)有効なAPECビジネストラベルカードの保有者は、有効なAPECビジネスカード及び中国国内の招待機関の発行した招聘状に基づき、商業貿易類(M)ビザを申請することができる。
通達はまた、「航空便に搭乗して中国に渡航する人員が新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明書及び血清抗体検査の陰性証明書を搭乗時に提出することに関する中国側の要求に変更はない。入国後は隔離観察に関する中国側の規定を遵守してもらいたい」とした。
このほか、在パキスタン、在フィリピン、在イスラエル、在タイの各中国大使館も同じ内容を通達した。(提供/人民網日本語版・編集/NA)
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