Record China 2020年7月16日(木) 11時20分
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15日、頭条新聞によると、中国のテレビ番組でアニメのキャラクターのコスプレをした芸人について、裁判所は著作権侵害に当たるとの判決を下した。
2020年7月15日、頭条新聞によると、中国のテレビ番組で出演者がアニメのキャラクターのコスプレをしたことについて、裁判所が著作権侵害に当たるとの判決を下した。
報道によると、中国の芸人・王祖藍(ワン・ズーラン)は安徽衛視(衛星テレビ)の番組で、アニメ「ひょうたん童子」のコスプレをしてパフォーマンスを行った。しかし、キャラクターの著作権を有する上海美術映画製作所は「許可は出していない」として、19年7月に安徽広播電視台(テレビ局)と番組制作会社の世熙公司を著作権侵害で訴えた。
この裁判の判決文が今月14日に公表された。北京インターネット裁判所は、安徽衛視と世熙公司が著作権を侵害したと認定。10万元(約150万円)の賠償金を支払うよう命じた。
これに対し、一部の中国のネットユーザーから「これが著作権侵害になるとは思わなかった」「コスプレが著作権侵害?。二次元に対する悪意にあふれているな」「コスプレを楽しんでる人は何百回も著作権侵害をしていることになるのか。恐ろしいことだ」などのコメントが寄せられた。「コスプレ=著作権侵害」と感じたようだ。
一方で、「何か問題でも?。商業利用するのに許可を取ることが難しいことか?」「営業目的のコスプレなら著作権侵害は当然だろう。一般人のコスプレとは別」「もともとが著作権侵害。テレビ番組は商業活動なのだから、許可がなければ他人が創作したイメージを使用できないのは当然」「これはコスプレをしてはいけないということではなく、コスプレをして金もうけをしてはいけないということ」「この判決に問題があると考える人がいるということが、著作権意識がまだ根付いていないことを表している」との指摘が多く寄せられている。
ほかには、「権利侵害は権利侵害、言い訳は許されない。法に基づいて重罰を科すべき。著作権の意識を強めるべき」「著作権の意識が高まるのは良いことだ」などの意見もあった。(翻訳・編集/山中)
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