透明度が高い日本公務員の交際費、公金での飲食は至難の業―中国メディア

Record China    2013年2月23日(土) 6時20分

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21日、日本では公金での飲食は厳格な公金支出関連規定と監督審査にもとづいて管理されている。「地方公務員法」第36条では、接待を受けることは例外なく収賄行為に当たると定められている。写真は河北省唐山市のレストラン。

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2013年2月21日、日本では公金での飲食は厳格な公金支出関連規定と監督審査にもとづいて管理されている。「地方公務員法」第36条では、接待を受けることは例外なく収賄行為に当たると定められている。行政機関の職員が公務により集会や慰問などのイベントに参加する場合、参加費を公費から支給することは可能だが、用途や金額を詳述する必要がある。関連規定でも、食事の時間や勤務時間以外の時間に利害関係にある人間と、職場以外の場所で面会することは避けるよう、注意を呼びかけている。人民日報が伝えた。

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大学教員の許(シュー)さんは「ある時、某企業と大学数校の研究者が、研究プロジェクトに関する討論会を開催した。プロジェクト経費を拠出する側の経済産業省担当者もその会議に出席した。しかし、夕食の時刻になると、この担当者は退席した。規定により、食事を取ることができないからだという。実際、会議にはお弁当が用意されていた」と語った。

東京都港区公式ホームページには、「区長交際費」というコーナーがある。区長が支出した交際費について、月ごとに詳細と金額が掲載されている。これによると、区長は2012年12月に計9件の交際費支出を行った。内訳は、区内の団体が主催した年末食事会の参加費が3件、区内の消防団団長との連絡会会費が2件、葬儀生花代が3件、年末寄贈記念品代が1件。各支出の金額は5000円から2万1000円で、総額は11万1250円だった。

また、茨城県常総市では住民が監査請求を行い、市長と秘書公聴課長が公金より支払った弁当代を市に返還するよう求めた。同市の市長と秘書公聴課長は2012年7月、「地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会」定期総会に出席し、1575円の弁当と231円のお茶(ペットボトル500ml)を公金で飲食した。業務中に公金から支給される飲食代としては、120円程度の飲み物が限度であるとの住民監査による判断に基づき、市長と秘書公聴課長は、その差額(1575円+231円−120円=1686円)の返還および年利5%の利息を支払うことが求められた。住民監査団体は監査請求後、このケースは「社会の常識」の許容範囲内との見解を示したが、日本の公務員が公金で飲食することが極めて難しい現状を裏づけている。

年末年始や重要イベントの際には、日本の地方公共団体も懇親会を開催する機会が少なくない。しかし、飲食代は割り勘にするのが一般的だ。ゲストに送られる招待状には会費の額が明示されており、飲食の提供はバイキング方式や弁当である場合が多い。日本の企業が退職者の送別会や夏季納涼会などを開く時には、飲食代は全て個人負担となる。

過去に、「外交機密費を使った日本外務省のぜいたくな飲食」というスキャンダルが世間を賑わせた。市民団体の監査に基づき、裁判所の判決によって、外務省は機密費の使途状況を公開するよう命ぜられ、この事件の後、機密費予算は大幅に削減された。住民による監査は公金飲食を管理するための重要なパワーとなっている。日本には各級・各種の住民監査団体があり、国と地方公共団体は財務諸表をネット上に公開し、監査を受けなければならない。東京都の石原慎太郎・前都知事は2007年の在任中に都費での交際費濫用について東京の地方議員らから訴えられ、裁判所から40万円を返還するよう言い渡された。(提供/人民網日本語版・翻訳/KM・編集/内山)

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