Record China 2013年1月4日(金) 11時7分
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31日、中国教育部が2013年1月1日より正式に実施する学位論文の偽装行為に関する規定は、「史上最も厳しい」と注目を集めている。写真は江蘇師範大学で行われている修士論文発表会。
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2012年12月31日、新華網(新華社電子版)によると、中国教育部が実施する学術研究における不正行為の処分に関する初めての規定、「学位論文偽装行為の処分弁法」(以下、「処分弁法」)が2013年1月1日より正式に実施される。「処分弁法」によると、論文を偽装した者に対しては、学位申請資格の剥奪処分に処し、論文を代筆、あるいは学位論文を販売した者及び偽装行為を行った者の指導教員並びに学校も処分の対象となる。
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教育部が制定作業に取り掛かった2012年5月当時から、同「処分弁法」は注目され、ネットでも論文の偽装行為に対する「前代未聞の最も厳しい処分」であると騒がれていた。
「処分弁法」によると、処分の対象となる学位論文の偽装行為は、1)学位論文の購入・販売或いは集団で学位論文の売買を行う行為、2)学位論文を他人に代筆してもらう、あるいは他人の学位論文を代筆する行為、集団で学位論文の代筆を行う行為、3)他人の論文や研究成果を盗作・盗用する行為、4)データをねつ造する行為、5)その他の深刻な偽装行為の5つである。
学位資格を申請した者に関して、以上の5つの行為が発覚した場合、まだ学位を取得していない者に関しては、学位申請資格を剥奪し、学位を既に取得した者に関しては、学位を剥奪し、学位授与証明書を取消処分に処す。また、処分が決定した日から3年間、学位を授与する機関は、当該者の学位申請を受理してはいけない。偽装行為を行った学位申請者が在学生の場合、除籍処分にすることもできる。在職者の場合には、規定に従った処分以外に、当該者が所属する団体に報告する必要がある。
「処分弁法」は他にも、他人の論文を代筆した者、学位論文を販売した者あるいは団体で学位論文を売買並びに代筆する行為に対し、在学生の場合は除籍処分に処する。学位授与機関の教員あるいは職員の場合は、解雇あるいは雇用契約の解除を行うことができる。また、指導教員、関連する学部及び責任者が相応の職責を果たしていないと見なされた場合、その責任を追及することができる。(翻訳・編集/XC)
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