Record China 2012年12月21日(金) 8時44分
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中国では、外国貿易業務を行なう企業、個人は「対外貿易権」の届出登記が義務付けられている。違法行為を犯した貿易業者は、処罰または刑事責任を追及される。写真は江蘇省連雲港市の貿易港。
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中国では、外国貿易業務を行なう企業、個人は「対外貿易権」の届出登記が義務付けられている。かつては企業規模、取引高などの許可条件が課せられていたが、2001年のWTO加盟後は2004年4月公布「対外貿易経営者届出登録規則」により、事実上の業者登録制度となった。見返りとして2005年9月「対外貿易経営者違法行為公告規則」により、政府が禁止する商品・技術の輸出入、制限品・技術の無許可輸出入、知財権を侵害する貨物の輸出入、不当な低価格での商品販売など12項目の違法行為を犯した貿易業者は、処罰または刑事責任を追及され、名前が公開されるという厳しい罰則が科せられることとなった。
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中国税関、外貨管理局、検験検疫局、技術監督局等では貿易業者に対し下記のほかにも様々な規制を強いているが、代表的なものとして2012年8月から新しい「貨物貿易ABC分類管理」がスタートしている。
1、中国への輸入禁止品目
(1)劇物、毒薬、危険物質で事前承認の無い物
(2)有価証券、武器模倣品、政治書籍・印刷物
(3)ポルノ、AV類、広告用映像媒体
(4)CCC(中国政府規格)該当品、機電製品・中古で事前承認の無い物
(5)農水産食品、飼料、薬品、化粧品、健康食品、化学品、危険物、ダンボール、廃プラ等再生資源、廃棄物等で事前承認の無い物、その他中国政府が輸入を禁止する物
2、食品輸入安全規制
東日本大震災に伴う原発事故発生以来、日本の福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新潟、長野、埼玉、東京、千葉の各県産食品、食用農産物、飼料は輸入が禁止されている。
上記10都県以外の野菜とその製品、乳と乳製品、水産物と水生動物、茶葉と製品、薬用植物製品については、放射能検査証明と産地証明の添付が義務付けられ、上記以外の食品、農産物、飼料であっても産地証明の添付が必要とされる。
3、貿易決済の「ABC分類企業管理」制度
「国家外貨管理局 税関総署 国家税務総局による貨物外貨管理制度改革に関わる公告」(外管局公告2012 年1号)が2012年8月から施行されている。過去、特に問題の無い業者は当初A類企業に分類されるが、外貨管理局は貿易企業の動きを税関や銀行等を通じて総合的に常時監視しており、輸出前受金・輸入後払金の猶予期間などで一定の基準に抵触した場合は、その程度によりB・C類企業管理に適用管理が変更される。
A 類企業:輸入通関書類、契約書類、決済エビデンス書類等をもとに、銀行窓口で輸入外貨支払を申請することができる。輸出外貨の受取も外貨管理局による照合審査が不要となり、銀行における外貨入出金の手続きもそれに応じて簡素化されている。
B・C類企業:外貨決済を証明する書類審査、貿易業務の類型や決済方式等の面で外貨管理局による厳格な監督と管理が従来どおり実施され、B 類企業の貿易代金決済は銀行が関連データの個別審査を実施し、C類企業の貿易代金決済は外貨管理局へ取引の都度に個別登記したうえで取り扱わなければならない。
(<時流自在>は筧武雄・チャイナ・インフォメーション21代表によるコラム記事)
<筧武雄氏プロフィール>
一橋大学経済学部卒北京大学留学、横浜銀行北京事務所初代駐在員、同行アジアデスク長、海外経済協力基金(OECF)派遣出向などを経てチャイナ・インフォメーション21を設立。横浜国立大学経済学部非常勤講師、神奈川県産業貿易振興協会国際ビジネスアドバイザーなど多くの役職を経て、現在も横浜市企業経営支援財団グローバルビジネスエキスパートなど、日本企業を支援する中国ビジネスコンサルタントとして活躍中。
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