Record China 2012年12月6日(木) 17時22分
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4日、コンビニエンスストア大手・セブンイレブンは、このほど中国でフランチャイズ(FC)加盟契約をスタートすると決定した。写真は広東省広州市にあるセブンイレブンの店。
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2012年12月4日、コンビニエンスストア大手・セブンイレブンは、このほど中国・北京市でフランチャイズ(FC)加盟契約をスタートすると決定した。同じく大手のローソンが北京市場に進出するとの情報を受けてとみられる。今年5月より運営委託契約を試験的に行い、今回の決定に至ったという。セブンイレブン北京本部が4日に明らかにしたとして、北京商報が伝えた。
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FC加盟契約をスタートするということは、本部が絶対的なコントロール権を意味する。ある小売産業の専門家によると、FC加盟店は急速に拡大するとみられるが、こうしたFC形態は、長期的には企業のブランド構築における不確定要素を増すという。
セブンイレブンはFC加盟契約をスタートすると同時に、第2期の運営委託契約の選定活動をスタートさせた。セブンイレブンが北京エリアでうち出すFC加盟契約の条件をみると、FC加盟店のオーナーに対する制限は運営委託契約に比べてかなり少ない。FC加盟店のオーナーになる条件は、経営に専念できる店舗の責任者が2人いること、年齢が45歳までであることだけで、連帯保証人1人が必要だが、保証人は資産がなくても、出資しなくてもよい。運営委託契約では申請者自身が経営に携わらなくてはならず、他にもう1人、サポートする近親者が必要だ。申請者と近親者は年齢が22〜45歳で、高校卒業以上の学歴がなければならない。また連帯保証人が必要で、保証人は20万元(約260万円)以上の資産あるいは資金をもっていなければならない。第1期の運営委託契約で開店する店舗数については、北京本部はまだ明らかにしていない。
FC加盟店は、設備は本部が提供するが、申請者は自分で店舗の確保と内外装、営業許可証など関連の経営許可証取得をおこなわなければならない。セブンイレブンはこれまで、四川省成都市や山東省青島市でFC加盟店をオープンさせている。
ある小売産業の関係者は、「FC加盟契約をスタートさせたことは、本部のコントロール権が弱まったことを意味するが、加盟店のオーナーの利益の取り分は多くなる。運営委託契約のオーナーは店舗の経営管理の権利をもつだけで、本部の指導に100%従わなくてはならない。だがFC加盟店はこれと異なり、オーナーが店舗にかかる費用の一部を負担するため、一定の提案権と決定権をもつことになる」と話す。
日本のコンビニの多くはFC加盟店方式を採っているが、加盟店の質はばらばら。これは本部のブランド力を弱めることにもなる。上海通略零售業顧問公司の沈建国(シェン・ジエングゥオ)会長は、「FCは分散型の加盟方式であり、失敗するケースが多い。セブンイレブンが台湾地区で初めてうち出したのはFC加盟店だったが、最終的には失敗に終わった。比較的低コストで店舗数を急速に伸ばし、本部のリスクを引き下げることはできるが、店舗のイメージや店員の質に対する本部のコントロール権が弱まり、管理が規範化されないといった状況が出現する可能性があり、本部のブランド構築にとってはマイナスだ」という。
沈会長の説明によると、日本のコンビニ大手・ローソンは中国でのFC加盟契約で苦杯をなめている。ローソンは中国進出が最も早く、初めてFC加盟店モデルを採用して発展し、日本でのブランド力とほぼ変わらない店舗イメージを確立したが、業績は不調だった。その後は直営店方式に改め、店舗に巨額の投資を行うなどの一大決心をして、トップブランドに育て上げた。(提供/人民網日本語版・翻訳/KS・編集/内山)
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