中国違法漁船の船長が釈放、労役日当が慣例の7倍で韓国内に不満―中国メディア

Record China    2012年1月31日(火) 18時43分

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31日、中国・環球日報の報道によると、昨年12月に韓国領海で違法操業していたとして拘束された中国漁船の船長らが、韓国光州地裁の決定で釈放となったことがわかった。写真は12年1月、中国・江蘇省淮安市で撮影された漁船。

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2012年1月31日、中国・環球日報の報道によると、昨年12月に韓国領海で違法操業していたとして拘束された中国漁船の船長らが、韓国光州地裁の決定で釈放となったことがわかった。

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昨年12月12日、韓国・忠清南道格列飛列島西の海域で操業していた中国漁船の船長と船員1人が韓国検察当局によって拘束された。当局は起訴当初、2人にそれぞれ1億ウォン(約679万円)の罰金を命じたが、光州地裁は2人に支払い能力がないと判断。船長は漁船の所有主ではなく、相応の貯蓄もなかった。そのため、韓国内で日当70万ウォン(約4万7500円)相当の労役を44日間にわたって行い、それぞれ3080万ウォン(約209万円)の罰金を支払うよう2人に命じていた。

今月30日で、その労役期間が終了。光州地裁木浦支庁が2人を釈放した。しかし、この決定は韓国国内で不満を巻き起こしている。東亜日報は「一般的に、3000万ウォンの罰金に対する労役の日当は10万ウォンとなる。つまり、300日の労役に服することになるはず」と説明。つまり、今回中国漁船員に採用された日当額は慣例の7倍に上るということになる。また、「海洋法に関する国連条約」では、拘束した漁船員は最高6カ月まで拘留できるとしており、このほど2カ月にも満たずに2人が釈放されたことについても、「違法中国漁船の取り締まり政策に冷水を浴びせた」との非難が飛んでいる。(翻訳・編集/愛玉)

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