Record China 2009年6月24日(水) 8時59分
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23日、「国家賠償法改正案」で、刑事訴訟法に基づき逮捕・拘留された公民が無罪判決を受けた場合などに国家賠償を受ける権利を有する、との条項が追加された。写真は今月16日、誤って客を刺殺してしまったが刑事罰免除との判決を受けた湖北省のサウナ従業員。
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2009年6月23日、第11期全国人民代表大会第9回会議が22日から開幕し、「国家賠償法改正案」などの継続審議以外に、新たに「国家機密保護法改正案」などが審議されている。このうちの「国家賠償法改正案」には、刑事訴訟法に基づき逮捕・拘留された公民が無罪判決を受けた場合などには、国家賠償を受ける権利を有するとの条項が追加されている。新京報が伝えた。
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現行の国家賠償法では「国家機関及び国家機関の職員が職権を違法に行使し、公民、法人またはその他の組織の合法的な権益に対し損害を与えた場合、国家は賠償の責任を負う」と定めている。これに対し改正案では、同文の文言の一部を変更した上に、「公民が拘留・逮捕された後、同案件の取消し・不起訴が決定されるか、または無罪判決が宣告されて刑事責任の追及を免れた場合、被害者は国家賠償を受ける権利を有する」との条項が追加された。
さらに、同改正案では、拘留中における当局側の不法行為について、「容疑者が拘留中に行動能力を失うなど不能となった場合、関係機関は自己の行動とその結果に関する因果関係の有無について証拠を提供しなければならない」と定めている。
また、違法に財産などを没収された場合については、「財産などを違法に没収、徴用された被害者は、国家に賠償を求める権利を有する」としている。(翻訳・編集/HA)
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