<中華経済>食品安全法を施行、安全統一基準など明確に―中国

Record China    2009年6月1日(月) 18時33分

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6月1日、中国で食品安全法が施行された。同法には、食品リコール制度と国家による食品安全統一基準の確立と、「食品品質検査免除制度」の廃止などが盛り込まれている。写真は江蘇省のスーパー。

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2009年6月1日、中国で食品安全法が施行された。同法には、食品リコール制度と国家による食品安全統一基準の確立と、「食品品質検査免除制度」の廃止などが盛り込まれている。

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同法で定められた食品リコール制度によると、食品生産者は、自社製品が食品安全基準に適合しないことが判明した場合、直ちに生産を停止し、市場で販売されている食品をリコール、同時に関連の販売者と消費者に通知を出し、生産販売の中止および詳細状況を説明しなければならない。

従来の食品品質検査免除制度は、「監督管理部門が自らの職責を放棄するもの」とされ、食品に隠れた危険性が存在する原因となっていた。新たな食品安全法では、「食品安全監督管理部門が食品の品質検査を免除してはならない」と明確に規定している。県レベル以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理各部門は、食品に対する定期・不定期サンプリング検査を実施しなければならない。(翻訳・編集/東亜通信)

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