Record China 2009年5月16日(土) 20時45分
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2009年5月14日、上海市長寧区人民法院で、名義者死亡後のクレジットカード使用代金を法定相続人が返済するべきかをめぐって裁判が行われた。裁判所は原告である銀行の主張を退け、法定相続人に返済義務はないと判断した。資料写真。
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2009年5月14日、上海市長寧区人民法院で、名義者死亡後のクレジットカード使用代金を法定相続人が返済するべきかをめぐって裁判が行われた。裁判所は原告である銀行の主張を退け、法定相続人に返済義務はないと判断した。15日、新聞晩報が伝えた。
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2000年10月、高(ガオ)さんはクレジットカードを作成した。2005年6月、高さんは病気により死亡したが、同年11月から同人名義のクレジットカードがたびたび使われるようになったという。銀行側は何度も督促を繰り返したが、その後高さんが死亡していることを知った。そのため銀行は法定相続人にある息子の林(リィン)さんに返還するよう求めて訴えを起こした。弁済金額は使用金額と利子を含めて5900元(約8万2400円)余りだった。
林さんの連絡先が不明であったため、裁判は被告不在で行われた。裁判所は死亡後の使用について高さんの責任はなく、またカードの使用が林さんによるものとは立証されていないと指摘、銀行の訴えを退けた。(翻訳・編集/KT)
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