Record China 2008年6月7日(土) 22時58分
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5日、中国国家公安部は公式ホームページ上で託送物品安全監督管理通知を公布。郵政企業や宅配便企業に託送品を預ける際に、窓口でその中身の確認と身分証の提示が必要となった。写真は北京の郵便局での検査。
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2008年6月6日、国家公安部の公式ホームページ上に5日、公安部、国家安全部、国家工商行政管理総局および国家郵政局の連名で「託送物品安全監督管理通知」が公布された。今後、送り主が品物を託送する際に、預かり主である郵政関連企業や私営企業の宅配便業者は窓口で中身を確認することが義務づけられる。「中国新聞網」が報じた。
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通知の中では、国家が規定する託送禁止物品のほか、中身の安全が確認できないものや送り主が中身の確認を拒否した場合などは、託送できないと定めている。
安全が確認できないものの中には、電子部品、粉末、不明の金属、中身のわからない気体や液体の入った密閉容器などが含まれる。このほかに、送り主はいずれの業者の窓口でも品物を預ける際に身分証の提示が必要となる。(翻訳・編集/本郷)
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