Record China 2008年3月13日(木) 9時31分
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12日、中国の全国人民代表大会(全人代)で「離婚訴訟における判決の前には必ず調停を行う」と定める現行「婚姻法」を改正するよう提案があった。結婚生活が破綻している場合、必ずしも調停は必要ないという考えのようだ。資料写真。
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2008年3月12日、開催中の全国人民代表大会(全人代)の福建省代表が、「離婚訴訟における判決の前には必ず調停を行う」と定める現行の「婚姻法」を改正するよう提案した。結婚生活が破綻していると認められる場合は、調停を経ないで直接離婚判決を下すべきという考えのようだ。「東南快報」(電子版)が伝えた。
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福建省のある代表によると、現行の「婚姻法」と「民事訴訟法」の間に矛盾が生じているため、訴訟の現場に混乱を来たしているという。「婚姻法」では「離婚判決の前には必ず調停を行うこと。直接判決を下してはならない」と定められているが、「民事訴訟法」では「調停は当事者が希望していることが前提」と強制はしていない。
そのため、「結婚生活が破綻している場合は、必ずしも調停を経なくても良い」とする条文に改正した方が良いと提案。離婚までの道のりを短縮するような提案に、「離婚率がさらに高まるのでは?」という懸念の声も上がっている。(翻訳・編集/NN)
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