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日本の「いじめ厳罰化」を考える―中国メディア

人民網日本語版    2016年12月17日(土) 20時10分

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日本政府は、いじめを防止するための法律を制定し、少年院送致の年齢下限を14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げるなど、青少年犯罪の厳罰化を進めている。

近年、中国でも「いじめ」が大きな社会問題として注目されている。日本でも、いじめが問題となっており、自殺者が出る事件に発展し、メディアが広く報道するというケースもある。そのため、日本政府は、いじめを防止するための法律を制定し、少年院送致の年齢下限を14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げるなど、青少年犯罪の厳罰化を進めている。新華網が報じた。

■自殺に追い込むいじめが多発

日本では、いじめが深刻な問題となり、自殺者が出ることも多々ある。日本で初めていじめ自殺事件が社会的に注目されたのは、1986年のことで、東京都中野区立中野富士見中学校2年の男子生徒がいじめを苦に自殺した。その後、93年1月、山形県新庄市立明倫中学校の体育館用具室内で1年生の男子生徒が遺体となって発見された。同生徒は巻かれて縦に置かれた体育用マットの中に逆さの状態で入れられ、死因は窒息死だった。事件当初、計7人の生徒が犯行を認めていた。この事件は日本中に衝撃を与え、学校現場におけるいじめの深刻さを明らかにし、少年法改正への気運を醸成した象徴的事件として、今日でもメディアが取り上げている。

■いじめられた児童生徒の立場に立った判断

2006年まで、日本の文部科学省は、「いじめ」を、「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」と定義していた。しかし、06年に同省が実施した、児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における定義は、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」と変遷し、さらに「起こった場所は学校の内外を問わない」としたほか、「個々の行為が『いじめ』に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする」との言葉が加わった。さらに、いじめの件数の呼称が「発生件数」から「認知件数」に変更された。つまり、いじめを受けた児童の感情により重きが置かれ、誰かがいじめられたと感じれば、いじめになる。

■いじめ防止のための法律制定

いじめ問題を効果的に解決するため、日本は13年6月に「いじめ防止対策推進法」を制定した。同法律は、学校のいじめ対処方法を明確化し、学校が講ずべき基本的施策として、「道徳教育等の充実」、「早期発見のための措置」、「インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定める」などを挙げている。また、国や地方公共団体に対して、「いじめの防止などのための対策に従事する人材の確保、および資質の向上」のほか、「児童などの心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度、または救済制度などについて必要な広報その他の啓発活動を行うものとする」と定めている。

また、学校は、「在籍する児童などがいじめを受けていると思われるときは、いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずる」とともに、「いじめを受けた児童など、またはその保護者に対する支援」、さらに、「いじめを行った児童などに対する指導、またはその保護者に対する助言を継続的に行う」ようにと定めている。そして、「重大事態」を「いじめにより当該学校に在籍する児童などの生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、「いじめにより当該学校に在籍する児童などが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」などと定義している。そして、重大事態が発生した場合、学校に対して、「速やかに、当該学校の設置者 、またはその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う」よう求め、「いじめを受けた児童など、およびその保護者に対し、当該調査に係る必要な情報を適切に提供する」ほか、私立の学校でその調査が行われた場合、「当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、地方公共団体の長に報告しなければならない」と定めている。そして、地方公共団体の長は、必要に応じて、「調査の結果について調査を行うことができ」、「必要な措置を講ずる」と定めている。もし、「いじめ」が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる時には、警察署と連携してこれに対処することとなっている。(提供/人民網日本語版・編集KN)

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