Record China 2016年11月26日(土) 0時10分
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24日、韓国メディアによると、公共の場所での過度な露出を取り締まる韓国の法律について、憲法裁判所が「具体性に欠けている」として違憲判断を下した。写真は韓国の憲法裁判所。
2016年11月24日、韓国・ニューシスなどによると、公共の場所での過度な露出を取り締まる韓国の法律について、憲法裁判所が「具体性に欠けている」として違憲判断を下した。
憲法裁は24日、軽犯罪処罰法第3条に対する違憲法律審判事件において、裁判官の表決7対2で違憲を決定した。同条項は、他人の目につく場所で肌を過度にさらしたり、隠すべき部分をさらして他人に恥辱や不快感を与えたりした場合、10万ウォン(約9600円)以下の罰金刑に処すと定めている。
憲法裁はこの条項について「『過度にさらす』とは何なのか基準を提示しておらず、『恥辱や不快感』は人により評価が異ならざるを得ない。また『隠すべき部分』の意味も少しも具体化されていない」と指摘、「構成要件の内容を不明確に規定しており、罪刑法定主義の明確性の原則に反している」と判断した。一方、合憲意見を出した2人の裁判官は「立法目的と立法の経緯などを総合してみた時、当該条項が禁止する行為は十分に理解できる」とした。
昨年8月、慶尚南道に住む男性が自宅マンション前の公園で上半身裸になり日光浴をしていたところ摘発され罰金処分を受けた。男性はこれを不服として正式裁判を請求、裁判所が憲法裁に違憲法律審判を求めていた。
今回の違憲判断を受け、韓国のネットユーザーは次のようなコメントを寄せている。
「もう少し早く判断してくれないと。この寒い冬にそんなこと言われても…」
「この際、セクハラに関する法律にも手をつけてほしい。男がものすごく不利で、公平性がない」
「男は女の腕や脚を触っただけでわいせつ、女は男のお尻を触っても愛嬌(あいきょう)」
「それなら女性も今後は夏はノーブラで過ごしましょ!ちょっと見えるからって恥ずかしがらずに」
「女性の胸が見えそうなファッションは良くて、男性は上を脱ぐだけで駄目というのはおかしい」
「過度に肌を露出した人が、他人に胸をちらちら見られたと通報したらそれは罪?」
「日光浴を楽しむ自由と、他人の目に与える影響について考える必要はあるけど、上だけ脱ぐ程度なら許容範囲では?」
「もう少し待てば、素っ裸で出歩く時代がやって来る」
「正しい判断だ。具体的にどこを露出したら駄目という法律を新たに作るべき」(翻訳・編集/吉金)
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