500頁にも及ぶ今回仲裁裁定書は5つのパラグラフ(段落)で「沖ノ鳥島」に言及している。中国・韓国の言う「沖の鳥岩(the rock of Okino-tori)」の呼称さえも、用いている。沖の鳥「岩」から大陸棚延伸を要求するのは、グローバルコモンズに対する重大な侵害となる、という一節を引用している。今回仲裁は、4年前に中国が日本政府の沖ノ鳥島論を批判する文脈で提起した論点を直接引用して、南シナ海の島しょに適用した。排他的な経済圏や大陸棚延伸の特権を、沖ノ鳥島のような「人間の居住」ができず、「経済生活を行っているとはみなしがたいものに付与するのは合理的ではないとの主張だ。
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