Record China 2008年1月15日(火) 19時42分
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2008年1月、盗まれた小切手が使用されて損失が生じた原因は、制度上の不備だけでなく、杓子定規な対応しかしなかった銀行にも一部あり?資料写真。
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2008年1月11日、会社の小切手が盗まれたため、経理担当の韓(ハン)さんが紛失手続きを採ろうと銀行に出かけたところ、「まず裁判所で手続きをした後、紛失処理を受付ける規定になっている」とその場での処理を拒絶された。ところが韓さんが裁判所で手続きをしている間に小切手が使用され、6万7000元(約101万円)の損害が発生した。会社の社長は「銀行がタイムリーに処理をしなかったことに責任がある」と主張するが、ある弁護士は「銀行に原則的に落ち度はない」と指摘しているという。「北京青年網」が伝えた。
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1月5日未明経理担当の韓さんは、社員から車の中に忘れた小切手を車両荒らしに盗まれたとの連絡を受け、まず警察に通知。その後午前9時に銀行へ出向き、被害がないことを確認したものの、「規定」により紛失処理を断られた。韓さんが裁判所で手続きを終え、銀行に戻った午後4時に改めて確認したところ6万7000元の被害が見つかったという。
韓さんは「行員に暫定的に支払いを停止してほしいとお願いしたのに、規定だから処理は出来ないの一点張りだった」と当時の状況を語る。
また社長も「不思議なのは5日の午前中に事情を説明したにもかかわらず、その支店で小切手の支払いが行われていることだ。タイムリーに処理できない規定がこの損失を招いた」と不満を表明している。
この案件に対し、ある法律事務所の弁護士は「こうした規定は小切手を使用する振出人と受取人双方の利益を守るためにある。従ってこの案件の主な責任は小切手を十分管理していなかった会社側にあり、原則的に銀行に責任はない。ただこうした特殊な状況の下、銀行側の杓子定規な対応はいささか不適切だし、規定や制度の改善も必要だろう」と話しているという。(翻訳・編集/HA)
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